2017-04-05 第193回国会 衆議院 外務委員会 第8号
他方、本調査結果に伴うAD関税は、対象となった日本企業が、損害調査には対応したもののダンピング調査には対応しなかったため、米国商務省が、日本企業のダンピングマージン算出時に、先ほどありましたファクツアベーラブルを適用したことによるものだと承知してございます。
他方、本調査結果に伴うAD関税は、対象となった日本企業が、損害調査には対応したもののダンピング調査には対応しなかったため、米国商務省が、日本企業のダンピングマージン算出時に、先ほどありましたファクツアベーラブルを適用したことによるものだと承知してございます。
今お話がありましたとおり、米国は、本件については、日本、中国、韓国、台湾、ドイツ、スウェーデンに対してAD関税を行っており、お話がありましたように、日本に対しては一三五・五九%から二〇四・七九%、韓国に対しては六・八八%となっております。 ただ、このAD関税というのは、対象となった企業ごとに算出するものでございまして、そのため、企業によって異なる税率となるという、そのような仕組みでございます。